居宅介護とは?

居宅介護
  • 介護が必要になった場合でも、できる限り在宅での自立した日常生活を送るために、ケアマネジャーがご利用者様の立場に立って「ケアプラン」を作成いたします。
  • 介護保険を有効に活用し、ご自宅での生活を安心して継続できるように、いろいろなサービスのご利用をご提案いたします。
  • 介護保険を利用するための手続きや更新手続きの申請を代行いたします。
  • ご利用者様が介護保険施設のご利用を希望された場合は、介護保険施設の紹介その他の支援を行います。
  • 介護サービスに関するご利用者様からのご相談や疑問をお受けしております。

居宅介護サービス料金

居宅介護支援利用料金は要介護度に応じ介護サービスの提供開始以降1ヶ月あたり以下の金額になります。

要介護1、2 11,260円
要介護3、4、5 14,638円

以下の場合は加算料金をいただきます。

内容 利用者負担額
初回加算 適切かつ質の高いケアマネジメントを実施するため、特に手間を要する初回(新規に居宅サービス計画を策定した場合および要介護状態区分の2段階以上の変更認知絵を受けた場合)に加算する。 3,378円
医療連携加算 【入院時情報連携加算Ⅰ】介護支援専門員が病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所の職員に対し、必要な情報提供を行った場合。
 
【入院時情報連携加算Ⅱ】介護支援専門員が病院又は診療所を訪問する以外の方法で当該病院又は診療所の職員に対し、必要な情報提供を行った場合。
Ⅰの場合
2,252円
 
Ⅱの場合
1,126円
退院・退所加算 退院等にあたり、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画の作成、サービス担当者会議利用の調整を行った場合。
※入院期間中に算定するのは3回まで、
3,378円
緊急時等居宅
カンファレンス加算
病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合。 2,252円
認高齢者知症加算 日常生活自立度のランクⅢ以上の場合 1,689円
独居高齢者加算 単身で居住している方。
算定に該当する方は住民票の提出が必要となる。
掛かる費用については、事業所負担となる。
1,689円
小規模多機能型
居宅介護事業所
連携加算
居宅介護支援を受けていた利用者が居宅サービスから小規模多機能型居宅介護の利用へと移行する際に、有する必要な情報を小規模多機能型居宅介護事業所へ提供した場合。 3,378円
複合型サービス
事業所連携加算
利用者が第1号複合型サービス担当者会議の利用を開始する場合に、当該利用者に係る必要な情報を第1号複合型事業所に提供し、居宅サービス計画の作成に協力した場合に評価を行う。 3,378円
ケアプラン作成費用は、介護保険が適用されるのでご利用者さまのご負担はありません。
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